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千葉ものづくり認定製品
千葉県では、中小企業が開発・製造する優れた製品や独創的な製品であって、本県ものづくり産業の高い技術力を示す製品を「千葉ものづくり認定製品」として認定し、広く情報発信するとともに、製品の販路開拓を支援しております。
認定製品については、県ホームページやリーフレット等により県内外に紹介するほか、展示・商談会への出展などを通じたマーケティングの支援を行います。
1. 本制度の対象となる申請者及び製品の要件
- (1)対象企業
- 千葉県内に本社又は事業所を有する中小企業であって、製造業又は情報通信業に該当する企業
- (2)対象製品
- 工業製品であって次の全てに該当する製品。
ただし、食料品、飲料、医薬品等は対象外とします。 - 最終製品であること(原材料、資材(建設・土木資材)、中間組立品、加工技術、サービス等は対象外)
ただし、部品及びソフトウェアについては対象範囲が限定されます。※ - 自社製品であること(輸入製品や他社からの委託生産品は対象外)
- 千葉県内の事業所で主要部分を製造または製品の設計・開発を行っていること
- 新製品であること(販売開始から概ね3年以内の製品であること)
- 研究開発段階や試作品ではないこと
- (3)認定基準
- 主として以下の視点から評価を行い、一定の基準を満たす製品を認定します。
- 独人の技術、ノウハウに基づいて開発、生産された製品であって、高い新規性や市場性、信頼性等を有すること。
- 千葉県のものづくり産業のイメージアップにつながる製品であること。
※ ソフトウェアの認定対象範囲は次のとおり
- 対象とするソフトウェア
ものづくりに直結するものと認められるもの (例)バイオ分野等の分析ソフト、CAD/CAM、画像解析ソフト等 - 対象外のソフトウェア
ゲーム、ワープロ、給与・会計、Webブラウザ、画像編集、顧客・在庫管理、情報通信(携帯電話等)、ビル管理、ナビゲーション等のソフトウェア
※ 部品については次の全ての要件に該当するものに限ります。
- 特定会社の受託生産(OEM生産)又は受注製品でないもの
- 国内又は国外市場へ流通するもの
- 国内又は海外特許の取得又は申請等客観的な技術特性が認められるもの
2.主な支援内容
- 千葉ものづくり認定製品」の認定証を交付します。
- 千葉県ホームページに認定製品を掲載し、全国に情報発信します。
- 認定製品を紹介するリーフレットの作成・配布を行います。
- 県や(財)千葉県産業振興センターによる販路開拓に係る相談や専門家によるアドバイスが受けられます。
3.お問い合わせ
〒260-8667千葉市中央区市場町1番1号
千葉県商工労働部産業振興課産業技術室
電 話 043-223-2718
電子メール sangyo-c@mz.pref.chiba.lg.jp